1997-06-10 第140回国会 参議院 逓信委員会 第13号
現在審議しております改正三法案につきましては、現行NTT会社法など既存の法律をベースとした一部改正でありますから、国際競争激化に対応するためには、規制緩和は不十分と言わざるを得ないと思っております。
現在審議しております改正三法案につきましては、現行NTT会社法など既存の法律をベースとした一部改正でありますから、国際競争激化に対応するためには、規制緩和は不十分と言わざるを得ないと思っております。
移動体通信が急激に増加をしておりますけれども、この点は料金許可などの規制緩和によって自由な競争が促進されて市場が活性化したというふうに論評されておりますけれども、NTT再編法案の国会審議を通じまして、安定的なサービス、料金などNTT会社法にかかわる規制について、特殊法人全般の改革と連動しながら、今後さらに緩和、撤廃を図るべきではないかと私は認識しておりますけれども、これらの点につきまして、NTT並びに
第三に、NTT民営化の際、既存の電電公社法を改正してNTT会社法が公布されたわけですが、民営化とは名ばかりで、NTTは電気通信事業法等の業法とNTT会社法による二重の規制を受けてがんじがらめの政府干渉を受ける仕組みになっております。すなわち、株主総会以上に郵政省に実質上の決定権が集中しております。
そのことは、NTT会社法をやめてもらいたいということだと思いますが。
この問題は、第一としては、今後、NTT会社法附則第二条に基づき講ずる措置を行うに当たって、必要に応じて電気通信審議会に所要の諮問を行っていく、こういうふうになっているわけですね。第二番目としましては、先ほど申し上げましたように、今回出された答申やその前の中間答申の内容についていろいろと問題が多過ぎると私は思っているわけでありまして、この二つの立場からあえて問題を指摘したいわけであります。
○柴田(章)政府委員 私どもの立場は、先ほど来申し上げていることであろうかと思いますけれども、政府が平成元年度末までにNTTのあり方について検討を行って、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものというふうにNTT会社法でなされているわけでございます。
○楢崎委員 私は、NTTの定款の第十九条第一項、第三項及びNTT会社法第九条を踏まえた上質問いたしますから、そのつもりで御答弁をいただきたい。 真藤NTT会長がおやめになりました。ただいま申し上げました定款によれば、後の会長をどうするかは取締役会が決めるようになっているはずであります。
一つのエポックがあるわけではございませんが、審議会の御答申にもございますように、市場の実態とそれから技術発展の動向、さらには競争の実現状況等を見ながら適宜適切に社会経済動向の進運におくれないように検討しろということでございますので、これは当面の措置を私ども講じました後、社会動向、経済動向の実勢と乖離することのないように常時見直してまいりたいと思っておりますし、また先生御承知のとおり、二年後にはNTT会社法
この三年以内という今回の見直しの節を過ぎてしまいますと、次はNTT会社法見直しの二年先が一つの節になると思うのですが、それまではこの事業法の見直しのそういう作業というのですか手だてというのは一切講じないのか、問題が起こればその時点で郵政省としても事態をにらみながら法改正を必要の都度やっていこうという立場なのか、この点はどうお考えでございましょうか。
○新井(将)委員 ことしがちょうど電気通信事業法の見直し、ちょっと今やらない予定みたいですが、ちょうど六十四年度にNTT会社法の方の見直しも予定されておりまして、特にこの外人の保有に対しては、会社法だけ改正すればできる問題であると私理解しておりますし、今のような日本と外国との関係の中で、やはりNTT株の外人保有をもちろん制限をつけた上で認めていくことは、市場においてもまた日本の国際社会への態度という
NTT会社法四条におきまして、政府は三分の一以上の株式を常時保有することが義務づけられておりまして、具体的には産投特会で三分の一、五百二十万株の株式を保有しているところでございます。その配当は、産業投資特別会計の歳出に充てられるということでございます。 それで、売却可能なものは、今申し上げた五百二十万株を除きました千四十万株ということでございます。